任意後見契約サービス

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めーぷるの「任意後見契約サービス」

認知症などで判断力が不十分な人のために、ご本人自らが選んだ人(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度があります。

後見人は、例えば、その人が締結した契約を代わりに取り消したり、あるいは必要な契約や財産を管理するなど、「本人の代わり」の役割をしていきます。

その方が安心・安全に生活できるように、平成12年4月から導入された制度です。

めーぷるでは、この制度を利用するためのサポートについて専門家が中心となりご相談を承っております。

任意後見契約の手続きの流れ

認知症・障害などで判断力が低下した時の備えとして、本人(委任者)と、財産管理のこと・介護サービスの締結などを代わりに引き受けてもらう人(任意後見受任者)との間に「任意後見契約」として契約を結びます。

めーぷるでは主に「成年後見人制度」のひとつとして「任意後見人制度」の利用をご紹介しております。

  • 1.まずは無料相談から

    初回ご相談は無料で承ります。お近くのめーぷるへ「任意後見契約」について検討している旨をご連絡ください。

  • 2.任意後見受任者を決める

    ご依頼内容を確認していく中で、任意後見受任者を決めていきます。
    めーぷる加盟店には、司法書士・弁護士などの後見人として契約を結ぶことができるスタッフも多数在籍しております。

    また、後見人は家族や親戚、友人へも依頼することができます。
    お客様のご相談内容と併せて、任意後見受任者を決めていきます。

  • 3.契約内容を決める

    次に、任意後見人にしてもらいたいことを考えていきます。
    ・老人ホームは〇〇に入りたい
    ・自分のかかりつけ医は〇〇病院
    などをご相談いただきます。

    依頼する契約内容は、契約当事者同士で自由に取り決めることが出来ます。
    内容は財産に関する法律行為と、医療・介護などに関する事務手続き、また登記申請などが含まれます。

  • 4.「公正証書」で任意後見契約を締結する

    受任者と契約する内容が決定したら、最寄りの公正役場で公正証書を作成します。
    この際の手続きに関しても、めーぷるでサポートいたします。

    公正証書の無い任意後見契約は無効になるため、必ず手続きを行いましょう。

  • 5.任意後見監督人選任の申し立てをする

    本人の判断能力の低下が感じられるようになったら、任意後見契約を開始していきます。
    まず、任意後見監督人の選出を、本人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

    任意後見監督人は、任意後見人が契約内容の通りに責任を持って役割を果たすかを監督するために必要です。


    家庭裁判所への申し立ては、本人以外に、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者が行うことが出来ます。

    任意後見監督人が選出された後に、任意後見契約の効力が発生します。

    「そろそろ任意後見契約をスタートさせたい」というご連絡をいただければ、申し立ての流れも、めーぷるでサポートしてまいります。(※任意後見契約の対象外の事項: ペットの世話、亡くなった後のこと、など)

任意後見契約終了のタイミング

本人または任意後見人が死亡や破産した際、契約は終了します。任意後見人が認知症になった際も終了します。

また、契約内容の変更や途中で止めることも手続きによって可能です。

めーぷるへご相談するメリット

めーぷる加盟店には、制度の詳しい内容や手続きの流れに詳しい経験のある士業が揃っております。

任意後見契約に伴った死後事務委任契約なども含め、ワンストップで安心して全てお任せいただけます。            
また、財産管理や将来の介護サービスの受け方などについても、各店舗のシニアライフカウンセラーが様々なご相談を承っております。            
まずは初回無料相談からお気軽にお問い合わせください。

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